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廃棄物処理法第5条の5 第5条の6 第5条の7 第5条の8

(都道府県廃棄物処理計画)
第5条の5
1 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関する計画(以下「廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

2 廃棄物処理計画には、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。

1.廃棄物の発生量及び処理量の見込み

2.廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項

3.一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項

4.産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項

5.非常災害時における前三号に掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事項

3 都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村の意見を聴かなければならない。

4 都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。


(都道府県廃棄物処理計画の達成の推進)
第5条の6
国及び都道府県は、廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。


(廃棄物減量等推進審議会)
第5条の7
1 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、廃棄物減量等推進審議会を置くことができる。

2 廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、条例で定める。


(廃棄物減量等推進員)
第5条の8
1 市町村は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市町村の施策への協力その他の活動を行う。

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廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

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